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民間(七会)連合協定 リフォーム工事請負契約書類(令和5年(2023年)2月改正版)

605円(税込)

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民間(七会)連合協定 リフォーム工事請負契約書類のお知らせおよび内容等については下記民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会のリンクよりご確認ください。


民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会





令和5年(2023年)2月改正版

発注者(お客様)と受注者(工事施工業者)間で締結する、請負代金額としては、概ね 500 万円以下(但し、500 万円以下に限定するものではありません。)の小規模リフォーム工事での使用に適した構成と内容となっています。(設計及び工事監理に建築士が関与しなくてはならない工事や、建築確認申請が必要な工事での使用は想定していません)契約書、打合せ内容・依頼事項書、仕上げ表等から構成され、それらを綴じると契約書が完成します。


策定趣旨
個人住宅の修繕・改修を行う、いわゆる住宅リフォーム工事においては、建築確認申請も必要でなく、設計士や工事監理者といった建築士が関与しない極めて規模の小さな工事が多く、建築士の関与する建築確認申請を必要とする新築工事を対象とする民間連合工事約款は、契約約款として相応しくありません。
このように実態にそぐわない契約約款を使用して契約を締結することは、当事者間において無用な紛争・トラブルを招きかねません。
そこで、当委員会としては、発注者・受注者間の対等な立場における公正な契約の締結を目指して、民間連合工事約款の調査・研究において培ってきた考え方・ノウハウを基に、様々な発注形態・契約形態に合わせた契約約款の策定が必要であると考え、検討を行ってまいりました。今般、上記状況に鑑み、リフォーム工事請負契約を発行するに至りました。

利用範囲
この約款及び同契約書関係書式の使用を想定しているリフォーム工事は、発注者(お客様)と受注者(工事施工業者)間で締結する工事請負契約であり、建築士法の規定において設計及び工事監理に建築士が関与しなくてはならない工事や、建築基準法の規定により建築確認申請が必要な工事での使用は想定していません。請負代金額としては、概ね500万円以下(但し、500万円以下に限定するものではありません。)の小規模リフォーム工事での使用に適した構成と内容となっています。





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